@kurashi_syurou: 「福祉の窓口は、生活保護の話をする場所でしょ?」 そう思っている方が多いと思います。 でも、住まいのことを相談していい場所です。 法律にそう書いてあります。 【生活困窮者自立支援法 第3条第2項第1号】 「就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う事業」 「居住の支援」と書かれています。 そして第5条第1項には、こうあります。 「都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする」 福祉事務所のあるところでは、必ず行うものとされている事業です。 「どこかにあるかもしれない制度」ではありません。 まだ住む場所を失っていなくても大丈夫です。 ・家賃が払えそうにない ・更新できるか、わからない その段階でしていい話です。 言葉が見つからなければ「住むところが不安です」で伝わります。 住まいの相談も、プロフィールから受け付けています。 ※続きは次の動画です。「ただし、泊まる場所を用意する事業はやっていない自治体があります」という話をします。 ━━━━━━━━━━ 【出典】 生活困窮者自立支援法 第3条第2項第1号・第5条第1項(e-Gov法令検索 API で本文確認)2026-08-30 一次確認 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 【ご注意】 ・あわせて「生活困窮者住居確保給付金」の制度があります(法第3条第3項)。要件は自治体にご確認ください。 【クレジット】 動画生成:NoLang (no-lang.com) ※本動画にはその他に明記が必要なコピーライト情報はありません(2026-09-20 NoLangのコピーライト欄で確認) ━━━━━━━━━━ 相談の受け付けはプロフィールから。 #住まい #生活困窮者自立支援法 #自立相談支援 #住居確保給付金 #支援制度

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Comments

todo696969
トド🦕 :
甘い,助ける目線で応えない助けない理由を必ず探して帰らす事をしようとするだろう。
2026-09-24 02:42:57
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s30.z32
💛すずかた総司🚬🦊 :
👏👏👏
2026-09-22 07:50:48
0
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